Delay Compensation
遅延損害金 計算ツール
未払い債権に対する遅延損害金を、年利率と遅延日数から自動計算します。督促状の作成や未収金管理にどうぞ。
遅延損害金を計算
遅延日数
- 日
適用利率
3 %
遅延損害金
0 円
合計請求額(元本+損害金)
0 円
このツールについて
取引先が支払期日までに代金を払わない場合、債権者は遅延損害金を請求できます。本ツールは、元本・年利率・遅延日数から損害金を自動計算します。督促状や請求書再発行時にご利用ください。
計算式
遅延損害金 = 元本 × 年利率 × 遅延日数 ÷ 365- 遅延日数: 支払期日の翌日から計算基準日までの日数(期日当日は含まない / 基準日は含む)。例: 期日5/1・基準日5/31 → 30日
- 1円未満は切り捨て
代表的な年利率
- 3%(民法 第404条): 令和2年4月以降の法定利率。契約で利率を定めていない場合に適用される標準利率
- 6%(旧商事法定利率): 民法改正前の商人間取引で使われていた利率。古い契約書で別途定めが残っているケースで使用
- 14.6%(下請法): 下請代金支払遅延等防止法 第4条の2で定められた強制適用の遅延利息率。親事業者が下請事業者に支払う場合、契約に別段の定めがあっても法律により14.6%が適用される
- 14.6%(消費者契約法 第9条第2号): 事業者が消費者から徴収できる遅延損害金の上限利率。「適用される利率」ではなく「契約で定められる上限」を指す。実際の利率は契約書の定めに従う(上限を超える部分は無効)
- 任意: 契約書で個別に定めた利率(民法 第419条で当事者間の合意による利率設定が可能)
※ 遅延損害金は法的根拠に基づきますが、適用利率は契約書の記載が優先します。具体的な督促・回収については弁護士や法律専門家にご相談ください。