Stamp Duty

紙税・収入印紙 計算ツール

文書種別と契約金額を選ぶだけで、収入印紙の金額が分かります。ビジネスで頻出する主要文書(第1・2・5・7・12〜15・17号)と軽減税率特例に対応。

印紙税額を計算

印紙税額 0
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このツールについて

契約書・領収書には、金額に応じて収入印紙を貼る必要があります(印紙税法)。本ツールは、文書種別と金額から印紙税額を即座に算出します。契約書を作る前のチェックや、領収書発行時の早見表代わりにどうぞ。

対応している文書種別

ビジネスで頻出する印紙税法上の文書を網羅しています。手形・株券・定款・預貯金証書・保険証券・配当金領収証など、専門領域の文書(第3・4・6・8〜11・16・18〜20号)は対象外です。

  • 第1号文書: 不動産・地上権・賃借権・無体財産権・船舶などの譲渡、消費貸借、運送 等。不動産売買契約書は軽減税率対象
  • 第2号文書: 請負契約書(建設工事は軽減税率対象、業務委託・システム開発受託など他の請負契約は原則税率)
  • 第5号文書: 合併契約書・分割契約書(一律40,000円)
  • 第7号文書: 継続的取引の基本契約書(業務委託基本契約・販売代理店契約・特約店契約など、一律4,000円)
  • 第12号文書: 信託行為に関する契約書(一律200円)
  • 第13号文書: 債務保証契約書(一律200円)
  • 第14号文書: 金銭・有価証券寄託契約書(一律200円)
  • 第15号文書: 債権譲渡・債務引受契約書(1万円未満非課税、それ以上一律200円)
  • 第17号文書: 領収書(売上代金とそれ以外で税額表が異なる)

軽減税率特例(不動産売買・建設工事)

不動産売買契約書(第1号)と建設工事請負契約書(第2号)は、令和9年3月31日までに作成されるものに限り、租税特別措置法 第91条による軽減税率が適用されます。本ツールでは「軽減税率を適用する」チェックボックスで切り替え可能です。

  • 例: 1億円超〜5億円以下の建設工事請負契約書
    原則 100,000円 → 軽減 60,000円(4万円安)
  • 例: 5億円超〜10億円以下の不動産売買契約書
    原則 200,000円 → 軽減 160,000円(4万円安)

業務委託契約は印紙税の対象?

業務委託契約書はタイトルではなく内容で判定され、課税・非課税・税額が分かれます。

  • 請負契約に該当する場合: 第2号文書として課税(成果物の納品を約束するシステム開発受託など)
  • 準委任契約に該当する場合: 印紙税は非課税(成果物保証なしのコンサルティング契約・SES契約など)
  • 第7号文書(継続的取引の基本契約書)に該当する場合: 一律4,000円。ただし印紙税法施行令 第26条が定める厳格な要件(営業者間・施行令の取引類型・目的物の種類等の記載・契約期間3ヶ月超または更新規定)をすべて満たす場合に限ります。要件を満たさない継続契約は個別契約として判定されます。詳しくは業務委託契約書専用ページをご覧ください。

非課税の主なルール

  • 第1号・第2号・第15号文書: 契約金額が 1万円未満 は非課税
  • 第17号文書(領収書): 受取金額が 5万円未満 は非課税。営業に関しない領収書も非課税
  • 電子契約書・電子領収書: 紙ではないため印紙税の課税対象外

※ 本ツールの計算結果は一般的な原則税率を表示します。実際の契約書では、複数の文書号に該当するケース(所属決定)など個別判定が必要な場合があります。重要な契約では税理士・国税庁の資料をご確認ください。

参考(出典)

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