Construction Contract

設工事請負契約書の印紙税

建設工事請負契約書に貼る収入印紙の金額を計算します。軽減税率(令和9年3月31日まで)にデフォルト対応。

印紙税額を計算

印紙税額 0
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建設工事請負契約書の印紙税について

建設工事に関する請負契約書は印紙税法上の第2号文書に該当します。建築工事・土木工事・設備工事・解体工事など、建設業法に定める建設工事の請負契約が対象。1万円未満は非課税、それ以上は階段状に印紙税額が増えていきます。

軽減税率の特例

租税特別措置法 第91条により、令和9年3月31日までに作成された建設工事請負契約書は軽減税率が適用されます(契約金額100万円超から軽減効果あり)。本ツールは軽減税率をデフォルトで適用しています。

税率早見表(原則 vs 軽減)

契約金額原則税率軽減税率差額
100万円以下200円200円-
100万円超〜200万円以下400円200円-200円
200万円超〜300万円以下1,000円500円-500円
300万円超〜500万円以下2,000円1,000円-1,000円
500万円超〜1,000万円以下10,000円5,000円-5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下20,000円10,000円-10,000円
5,000万円超〜1億円以下60,000円30,000円-30,000円
1億円超〜5億円以下100,000円60,000円-40,000円
5億円超〜10億円以下200,000円160,000円-40,000円
10億円超〜50億円以下400,000円320,000円-80,000円
50億円超600,000円480,000円-120,000円

よくある質問

工事注文書・注文請書も対象?

注文請書(受注者が「請けます」と返答する文書)は第2号文書として課税対象です。一方、注文書(発注者が「お願いします」と申し込む文書)は原則として非課税ですが、契約成立を証する内容なら課税される場合があります。

変更契約書(金額の増額・減額)は?

変更契約書の記載金額の扱いは契約書の書き方によって変わります。国税庁 No.7123 の主なケース分け(第2号文書の場合):

  • 元契約書を特定でき、増減金額(差額)が記載されている場合(増額): 増加した差額が記載金額
  • 元契約書を特定でき、増減金額(差額)が記載されている場合(減額): 記載金額のないものとして一律200円
  • 元契約書を特定できるが、変更後の金額のみ記載されている場合: 変更後の金額が記載金額(差額が読み取れないため)
  • 元契約書を特定できない場合: 変更後の金額が記載金額

「元契約書を特定できる」とは: 変更契約書に元契約書の契約日・契約者名・契約の特定要素(契約番号・工事名など)が明記されていることです。元契約への参照が曖昧だと「特定できない」扱いになります。

参考: 国税庁 No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額

設計図書・図面の作成費用は?

建築設計の請負契約は建設工事ではないため軽減税率の対象外です(第2号文書の原則税率)。ただし設計と施工を一括で請け負う「設計施工一括契約」は建設工事に含まれます。

電子契約の場合は?

非課税です。大規模工事では印紙税が数十万円〜数百万円になることもあるため、電子契約への移行は大きなコスト削減になります。

→ 他の文書種別(不動産売買・領収書 など)も計算できる総合ページはこちら

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