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収書の印紙税

領収書に貼る収入印紙の金額を計算します。5万円未満は非課税。売上代金と借入金等で税額が異なります。

印紙税額を計算

印紙税額 0
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領収書の印紙税について

領収書(金銭または有価証券の受取書)は印紙税法上の第17号文書に該当します。5万円未満は非課税、5万円以上は受取金額に応じた印紙税を貼付します。売上代金それ以外かで税額が大きく異なります。

売上代金 / それ以外の区別

  • 売上代金の領収書(第17号-1): 商品販売・サービス提供・請負代金など、本業の売上に対する領収書。金額に応じて200円〜200,000円の階段
  • 売上代金以外の領収書(第17号-2): 借入金・保険金・損害賠償金・敷金返還・配当金など。金額に関係なく 一律200円

売上代金の領収書 税額早見表

受取金額印紙税額
5万円未満非課税(0円)
5万円以上〜100万円以下200円
100万円超〜200万円以下400円
200万円超〜300万円以下600円
300万円超〜500万円以下1,000円
500万円超〜1,000万円以下2,000円
1,000万円超〜2,000万円以下4,000円
2,000万円超〜3,000万円以下6,000円
3,000万円超〜5,000万円以下10,000円
5,000万円超〜1億円以下20,000円
1億円超〜2億円以下40,000円
2億円超〜3億円以下60,000円
3億円超〜5億円以下100,000円
5億円超〜10億円以下150,000円
10億円超200,000円

よくある質問

クレジットカード払いの領収書は?

非課税です。クレジットカード決済では「金銭または有価証券の受領事実」がないため、領収書を発行しても印紙税の対象になりません。ただし「クレジットカード利用」と明記する必要があります。

相殺・振込の領収書は?

相殺は金銭の受取がないため非課税。銀行振込の領収書は、原則として金銭の受領があるため課税対象です(金額が5万円以上の場合)。

分割払いの領収書は?

1回の受取ごとに判定します。分割払いで1回あたりの受取金額が5万円未満なら、その都度の領収書は非課税です。

電子領収書(PDFメール送付など)は?

非課税です。印紙税は紙の文書に対して課税されるため、電子データで発行される領収書は対象外。多くの企業が印紙税削減のため電子領収書に移行しています。

営業に関しない領収書とは?

個人の私的取引(フリマアプリでの売却、自家用車の譲渡など)に伴う領収書は非課税です。営業性のない取引には印紙税が課税されません。

→ 他の文書種別(契約書 など)も計算できる総合ページはこちら

参考(出典)

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