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領収書の印紙税
領収書に貼る収入印紙の金額を計算します。5万円未満は非課税。売上代金と借入金等で税額が異なります。
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印紙税額
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領収書の印紙税について
領収書(金銭または有価証券の受取書)は印紙税法上の第17号文書に該当します。5万円未満は非課税、5万円以上は受取金額に応じた印紙税を貼付します。売上代金かそれ以外かで税額が大きく異なります。
売上代金 / それ以外の区別
- 売上代金の領収書(第17号-1): 商品販売・サービス提供・請負代金など、本業の売上に対する領収書。金額に応じて200円〜200,000円の階段
- 売上代金以外の領収書(第17号-2): 借入金・保険金・損害賠償金・敷金返還・配当金など。金額に関係なく 一律200円
売上代金の領収書 税額早見表
| 受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税(0円) |
| 5万円以上〜100万円以下 | 200円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 400円 |
| 200万円超〜300万円以下 | 600円 |
| 300万円超〜500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超〜2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超〜3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超〜5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
よくある質問
クレジットカード払いの領収書は?
非課税です。クレジットカード決済では「金銭または有価証券の受領事実」がないため、領収書を発行しても印紙税の対象になりません。ただし「クレジットカード利用」と明記する必要があります。
相殺・振込の領収書は?
相殺は金銭の受取がないため非課税。銀行振込の領収書は、原則として金銭の受領があるため課税対象です(金額が5万円以上の場合)。
分割払いの領収書は?
1回の受取ごとに判定します。分割払いで1回あたりの受取金額が5万円未満なら、その都度の領収書は非課税です。
電子領収書(PDFメール送付など)は?
非課税です。印紙税は紙の文書に対して課税されるため、電子データで発行される領収書は対象外。多くの企業が印紙税削減のため電子領収書に移行しています。
営業に関しない領収書とは?
個人の私的取引(フリマアプリでの売却、自家用車の譲渡など)に伴う領収書は非課税です。営業性のない取引には印紙税が課税されません。
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