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動産売買契約書の印紙税

不動産売買契約書に貼る収入印紙の金額を計算します。軽減税率(令和9年3月31日まで)にデフォルト対応。

印紙税額を計算

印紙税額 0
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不動産売買契約書の印紙税について

不動産(土地・建物)の売買契約書は印紙税法上の第1号文書に該当し、契約金額に応じて収入印紙を貼付する必要があります。1万円未満は非課税、それ以上は階段状に印紙税額が増えていきます。

軽減税率の特例

租税特別措置法 第91条により、令和9年3月31日までに作成された不動産売買契約書は軽減税率が適用されます。本ツールは軽減税率をデフォルトで適用しています(チェックを外すと原則税率で表示)。

税率早見表(原則 vs 軽減)

契約金額原則税率軽減税率差額
10万円以下200円200円-
10万円超〜50万円以下400円200円-200円
50万円超〜100万円以下1,000円500円-500円
100万円超〜500万円以下2,000円1,000円-1,000円
500万円超〜1,000万円以下10,000円5,000円-5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下20,000円10,000円-10,000円
5,000万円超〜1億円以下60,000円30,000円-30,000円
1億円超〜5億円以下100,000円60,000円-40,000円
5億円超〜10億円以下200,000円160,000円-40,000円
10億円超〜50億円以下400,000円320,000円-80,000円
50億円超600,000円480,000円-120,000円

よくある質問

仮契約書と本契約書のどちらに貼る?

原則として両方に貼ります。仮契約書も「契約の成立を証する」目的があれば課税文書です。ただし本契約成立時に仮契約書を破棄する取り扱いなら、仮契約書側を非課税扱いにできる場合があります。

売買代金が変更された場合は?

変更契約書の印紙税の記載金額は「変更後の金額」とは限らず、契約書の書き方によって扱いが変わります。国税庁 No.7123 の主なケース分け(第1号文書の場合):

  • 元契約書を特定でき、増減金額(差額)が記載されている場合(増額): 増加した差額が記載金額(例: 「変更前 5,000万円 → 変更後 6,000万円」または「+1,000万円」と書かれていれば 1,000万円が記載金額)
  • 元契約書を特定でき、増減金額(差額)が記載されている場合(減額): 記載金額のないものとして一律200円(減額分は記載金額にカウントしない)
  • 元契約書を特定できるが、変更後の金額のみ記載されている場合: 変更後の金額が記載金額となる(増減金額が読み取れないため)
  • 元契約書を特定できない場合: 変更後の金額が記載金額(元契約と別の独立した契約として扱う)

「元契約書を特定できる」とは: 変更契約書に元契約書の契約日・契約者名・契約の特定要素(契約番号など)が明記されており、第三者が見て元契約と紐付けできる状態を指します。元契約への参照が曖昧だと「特定できない」扱いになり、変更後の金額全額が記載金額になります。

元の契約書の印紙を貼り直す必要はありません。判定を誤ると過怠税の対象になるため、変更契約書の作成時は税理士・税務署にご確認ください。

参考: 国税庁 No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額

電子契約の場合は?

非課税です。印紙税は「紙の文書」に対して課税されるため、電子契約書には印紙税が発生しません。これがPASELLYのような電子契約サービスを使う大きなメリットの1つです。

→ 他の文書種別(請負契約・領収書 など)も計算できる総合ページはこちら

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