Real Estate Sales
不動産売買契約書の印紙税
不動産売買契約書に貼る収入印紙の金額を計算します。軽減税率(令和9年3月31日まで)にデフォルト対応。
印紙税額を計算
不動産売買契約書の印紙税について
不動産(土地・建物)の売買契約書は印紙税法上の第1号文書に該当し、契約金額に応じて収入印紙を貼付する必要があります。1万円未満は非課税、それ以上は階段状に印紙税額が増えていきます。
軽減税率の特例
租税特別措置法 第91条により、令和9年3月31日までに作成された不動産売買契約書は軽減税率が適用されます。本ツールは軽減税率をデフォルトで適用しています(チェックを外すと原則税率で表示)。
税率早見表(原則 vs 軽減)
| 契約金額 | 原則税率 | 軽減税率 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10万円以下 | 200円 | 200円 | - |
| 10万円超〜50万円以下 | 400円 | 200円 | -200円 |
| 50万円超〜100万円以下 | 1,000円 | 500円 | -500円 |
| 100万円超〜500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 | -1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 | -5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 | -10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 | -30,000円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 | -40,000円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 | -40,000円 |
| 10億円超〜50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 | -80,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 | -120,000円 |
よくある質問
仮契約書と本契約書のどちらに貼る?
原則として両方に貼ります。仮契約書も「契約の成立を証する」目的があれば課税文書です。ただし本契約成立時に仮契約書を破棄する取り扱いなら、仮契約書側を非課税扱いにできる場合があります。
売買代金が変更された場合は?
変更契約書の印紙税の記載金額は「変更後の金額」とは限らず、契約書の書き方によって扱いが変わります。国税庁 No.7123 の主なケース分け(第1号文書の場合):
- 元契約書を特定でき、増減金額(差額)が記載されている場合(増額): 増加した差額が記載金額(例: 「変更前 5,000万円 → 変更後 6,000万円」または「+1,000万円」と書かれていれば 1,000万円が記載金額)
- 元契約書を特定でき、増減金額(差額)が記載されている場合(減額): 記載金額のないものとして一律200円(減額分は記載金額にカウントしない)
- 元契約書を特定できるが、変更後の金額のみ記載されている場合: 変更後の金額が記載金額となる(増減金額が読み取れないため)
- 元契約書を特定できない場合: 変更後の金額が記載金額(元契約と別の独立した契約として扱う)
「元契約書を特定できる」とは: 変更契約書に元契約書の契約日・契約者名・契約の特定要素(契約番号など)が明記されており、第三者が見て元契約と紐付けできる状態を指します。元契約への参照が曖昧だと「特定できない」扱いになり、変更後の金額全額が記載金額になります。
元の契約書の印紙を貼り直す必要はありません。判定を誤ると過怠税の対象になるため、変更契約書の作成時は税理士・税務署にご確認ください。
参考: 国税庁 No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額
電子契約の場合は?
非課税です。印紙税は「紙の文書」に対して課税されるため、電子契約書には印紙税が発生しません。これがPASELLYのような電子契約サービスを使う大きなメリットの1つです。
→ 他の文書種別(請負契約・領収書 など)も計算できる総合ページはこちら